地域密着型通所介護【重要事項】
地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンター 櫻
重 要 事 項 説 明 書
当事業所は利用者に対して地域密着型通所介護サービス(以下、「サービス」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護1~5」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
◇◆目次◆◇
1.事業者
2.事業所の概要
3.事業実施地域及び営業時間
4.職員の配置状況
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
6.事故発生・緊急時の対応
6.非常災害対策
8.苦情受付・虐待防止対策
1.事業者
(1)法人名 株式会社 櫻笑会
(2)法人所在地 愛媛県松山市別府町447番地2
(3)電話番号 089-994-6101
(4)代表者氏名 代表取締役 櫻木 幸四郎
(5)設立年月 平成23年4月11日
2.事業所の概要
(1)種 類
地域密着型通所介護事業所・平成23年6月8日
松山市指定 3870108267号
(2)目 的
事業所は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
(3)名 称 デイサービスセンター 櫻
(4)所 在 地 愛媛県松山市別府町447番地2
(5)電話番号 089-994-6101
(6)施設長(管理者)氏名 櫻木 幸四郎
(7)運営方針
① 事業所は、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、利用者との信頼関係を基礎とした人間関係の確立を図り、利用者の主体性の尊重とその家族との交流を目指すものとします。
② 事業所は、地域との結びつきを重視するとともに、市町村、居宅介護支援事者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。
(8)開設年月 平成23年 6月
(9)利用定員 10名
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業実施地域
松山市(旧北条市、島嶼部を除く)
(2)営業日及び営業時間
営業日 // 月曜日から日曜日とする。但し1月1日から1月3日までを除きます。
営業時間 // 午前8時30分から午後5時30分までとします。
サービス提供時間 // 午前9時15分から午後4時20分
4.職員の配置状況
当事業所では、利用者に対してサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
管理者(兼務)
事業所の統括管理、介護計画の作成を行ないます。
生活相談員(兼務)
利用計画の作成、生活相談業務、市町村、居宅介護支援事業者及び各サービス事業者等との連絡調整並びに事務処理に当たります。
介護職員
利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。
機能訓練指導員
利用者の運動機能向上の管理、指導に当たります。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額を利用者に負担いただく場合
があります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(7割、8割又は9割)が介護保険から
給付されます。
<サービスの概要>
①入浴
・入浴又は清拭を行います。
②排泄
・利用者の排せつの介助を行います。
③送迎サービス
・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
<サービス利用料金(1回あたり)>
利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
※入浴加算の料金はサービスの利用により発生します。
※7年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されている場合、サービス提供体制加算Ⅲ を加算します。
その他のサービス提供時間等に合わせご説明致します。
☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護1~5の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 利用者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
実費に関わるサービス提供に当たってはあらかじめ、文書で説明を行い利用者の同意を得ることとします。
①食事代 1食(600円)
②レクリエーション、クラブ活動
利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。
③日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等、日常生活に要する費用で利用者に負担いただくことが適当 であるものに係る費用を負担いただきます。
おむつ代:実費
④その他
前項に挙げるもののほか、地域密着型通所介護の提供に係る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用の負担を戴く場合があります。
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払い方法
前記(1)、(2)の料金・費用は、月末に集計し、次月10日以降に御請求致しますので以下の方法でお支払いください。
① 利用時に直接窓口にお支払い。
② 指定銀行口座への振りこみ。
伊予銀行 三津浜支店 普通)1945018
株式会社 櫻笑会
代表取締役 櫻木幸四郎
(4)利用の中止、変更、追加
① 利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出てください。
② サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。
6.事故発生・緊急時の対応等
① 事業所の職員等は、事業所のサービスの提供により事故が発生した場合、またはサー ビスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合には、速やかに利用者の家族、主治の医師または当事業所の協力医療機関へ連絡し、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
② 事業者は、事業所のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
7.非常災害対策
非常災害に備えて必要な設備を設けるとともに、防災、避難に関する計画を作成し、必要な訓練を行います。また、事業所の見やすい所に当該計画を掲示します。
8.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○場所窓口 デイサービスセンター櫻 相談室
○苦情受付相談担当者
デイサービスセンター櫻 管理者 櫻木 幸四郎
○受付時間 毎週月曜日~日曜日 8時30分~17時30分
また、上記曜日、時間等に担当者が不在等の場合でも苦情等に対し速やかに対応できる体制を取っております。
○苦情を受け付けてからの手順
苦情申し立てがあった場合、担当職員が面談等で苦情内容をヒアリングし、所定の用紙に記録します。それをもとに関連部所にてカンファレンスを実施し、対応を検討し、申し出者の納得が得られるように、ご説明します。
(2)行政機関その他苦情受付機関
松山市役所
指導監査課 所在地 松山市二番町4丁目7番地2
電話番号 089-948-6968
受付時間 8時30分~17時15分
愛媛県国民健康保険団体連合会
所在地 松山市高岡町101番地1
電話番号 089-968-8800
受付時間 8時30分~17時15分
9.虐待防止対策
事業者は、利用者の人権擁護・虐待の発生及び再発を防止するため、次の措置を
講じます。
① 虐待防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その
結果について職員に十分周知します。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④ 措置を適切に実施するための担当者を置きます。
事業者は、サービス提供中に、職員または擁護者(利用者の家族等利用者を現に擁護
する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報
します。
10.第三者評価実施状況
第三者評価機関による評価は、実施していません。
サービス提供における事業者の義務
当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
① 利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
② 利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、利用者から聴取、確認します。
③ 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④ 利用者へのサービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じます。
⑤ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情報を提供します。
また、利用者との利用の終了に伴う援助を行う際にはあらかじめ文書にて、利用者の同意を得ます。
サービスの利用に関する留意事項
(1)施設・設備の使用上の注意
① 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
③ 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
(2)喫煙
事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。
損害賠償について
当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
サービス利用をやめる場合
契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までに利用者から利用終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
① 利用者が死亡した場合
② 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④ 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ 利用者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)利用者からの利用中止の申し出
契約期間中であっても、利用者から利用を中止することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに利用中止の旨の連絡を事業所まで届け出て下さい。
ただし、以下の場合には、即時に利用を中止することができます。
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② 利用者が入院された場合
③ 利用者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合
事業者もしくは職員が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合
⑤ 事業者もしくは職員が守秘義務に違反した場合
⑥ 事業者もしくは職員が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑦ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② 利用者による、サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
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